4日本軍が処刑の根拠とした軍律およびその経緯

以下は大岡昇平の原作よりのメモ
軍律=日本軍内の法律(広辞苑:軍の法律。軍法。)

・1923年ハーグ陸戦法規「爆撃は軍事的目標に対しておこなわれた時のみ適法」

・昭和17年4月18日の米国ドゥーリトル隊の日本初空襲
 空母発進のB25ドゥーリトル隊16機が日本各地を空襲、死者89人などを出す
・日本軍は不時着したB25搭乗員8名を捕獲、国内法で米兵を裁判にかける

・昭和17年7月28日、日本軍は民間人空襲に関する敵兵取り扱いを通知
陸密第2190号「空襲の敵航空機搭乗員の取り扱いに関する件」陸軍次官発
「防衛総司令官、軍司令官は当該権内に入りたる敵航空機搭乗員にして、戦時重罪犯として処断すべき疑のある者は軍律会議に送致す。」
・昭和17年10月15日に、爆撃手など3名を死刑にする

・昭和17年10月19日、日本軍は民間人空襲に関する軍律を制定&布告
「第1条 本軍律は帝国領土、満州国又は我が作戦地域を空襲し、東部、西部、北部、朝鮮および台湾各軍の権内に入りたる敵航空機搭乗員に之を適用す。
第2条 以下に揚げる行為をした者は厳罰に処す
1.普通人民を威嚇又は殺傷することを目的として爆撃、射撃其の他の攻撃を加える行為
2.軍事的性格を有せざる私有財産を破壊又は毀損又は焼損することを目的として、爆撃、射撃其の他の攻撃を加える行為
第3条 軍罰は死とする。
(以下略)
本軍律は施行前の行為に対しても之を適用す」